お知らせ

 

 

○『薬剤師資格確認検索』の開始について(平成20年41日〜 )

 

良質な医療を提供する体制の確立を図るため、平成18年に薬剤師法が改正され、国民による薬剤師の資格の確認及び医療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名等を公表することとなりました。

これを踏まえ、「薬剤師の行政処分の在り方等に関する検討会」の報告書(平成197月)においては、以下のことが提言されました。

 

  薬剤師資格を有することを確認するためには、通常、薬剤師名簿に記載されている情報のうち、氏名、性別、登録年月日が必要と考えられ、また、性別及び登録年月日については、その代わりに本籍地都道府県名(又は国籍)及び薬剤師国家試験合格年月によって、確認できる場合にあっては、これも認めることが適当であること。

 

  調剤等を行うことを禁止されている薬剤師からの医療の提供を防止する等の観点から、薬剤師の資格確認の際、行政処分の情報を、業務停止処分等については処分終了時又は再教育修了時の遅い方までの間、戒告処分については再教育修了時までの間、提供することが適当であること。

 

薬剤師の氏名等、資格の確認に関する情報は個人に関する情報として保護の対象となりますが、当該情報を提供することにより保護される国民の利益と、提供しないことにより保護される薬剤師の利益を比較し、登録番号や生年月日は公表せず、氏名、性別、登録年及び行政処分に関する情報を公表することとしました。

 

 

○薬剤師(及びそのご家族)の方へ

 

既に亡くなった薬剤師で、消除の手続が済んでいる場合は、薬剤師の名簿から抹消されますので、検索することはできません。

しかしながら、既に亡くなった薬剤師を検索することができた、戸籍に変更を生じているが、厚生労働省に訂正を申請していない等の場合は、都道府県経由(多くの場合、窓口は保健所になりますが、詳細は、県庁等にご確認願います。)で以下の申請手続を取っていただくようお願いします。

 

   薬剤師本人が行う登録の消除申請手続

 

     (薬剤師本人が行う登録の消除

 

   薬剤師の死亡等に伴う登録の消除申請手続

 

      (薬剤師の死亡等に伴う登録の消除

 

   薬剤師名簿の訂正申請手続

 

     (薬剤師名簿の訂正

 

   薬剤師免許証の書換交付申請手続

 

     (薬剤師免許証の書換交付

 

 

 (保健所一覧)

  http://idsc.nih.go.jp/hcl/index.html

※ 国立感染症研究所感染症情報センターホームページへリンクしています。