ご利用上の注意
■目的
この医師等資格確認検索システムは、厚生労働省に現在登録されている医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)のうち、医師法又は歯科医師法に規定する2年に1度の届出を行っている医師等について、漢字等の氏名を入力することにより検索を可能とするものです。
■検索結果
この検索システム(医療機関向け)では、5項目を入力して検索すると、検索条件に該当している者の有無がご覧になれます。また該当する者に限り行政処分に関する情報 (処分の種類及び期間)がご覧になれます。
なお、行政処分に関する情報については、医業(歯科医業)停止期間が経過した後は、再教育研修が未修了の場合を除き、当該情報は表示されません。
※注 行政処分により医業(歯科医業)停止中の医師等は、医業(歯科医業)が禁止されているため、一切の診療行為ができません。
■検索方法
医師等の検索は、氏名、性別、生年月日、登録番号、登録年月日が揃っている場合のみ可能です。氏名の片方のみ又はフリガナでは、検索を行うことができません。なお、検索に当たっては、姓と名の間に空白を設けることが必要です(例 厚生 太郎)。 また、旧姓や通称名(外国籍を持つ医師等は、通称名を利用されている場合があります)が登録されている場合は、旧姓等での検索も可能です。ただし、検索結果に本名と旧姓等を同時に表示することはありません。
氏名に正字以外の字(例 「」・「廣」など)を用いている医師等の検索は、添付の異体字リストを参考に、対応する正字で検索することができます。
また、対応する正字がない字(添付ファイルの外字リスト)については、該当する字の箇所を「?」として検索することができます(例 厚? 太郎)。
■留意事項
この検索システムでは、次のいずれかに該当する医師等は検索できません。
@ 死亡や失踪又は免許取消の行政処分により、抹消の手続が済んでいる医師等
(死亡や失踪の抹消申請は、手続終了まで一定の時間を要しますので、その間は検索可能となる場合があります)
※ 抹消の手続が済んでいない医師等の御遺族への御案内 → (医師抹消)(歯科医師抹消)
(死亡や失踪の抹消申請は、手続終了まで一定の時間を要しますので、その間は検索可能となる場合があります)
※ 抹消の手続が済んでいない医師等の御遺族への御案内 → (医師抹消)(歯科医師抹消)
A 医師法又は歯科医師法による2年に1度の届出を行っていない医師等
※ 届出をされていない医師等への御案内 → (掲載申請書)
※ 届出をされていない医師等への御案内 → (掲載申請書)
B 昭和26年から昭和47年の間に琉球政府により免許された医師等
(必要により個別対応いたしますので、下記照会先まで連絡願います。)
(必要により個別対応いたしますので、下記照会先まで連絡願います。)
■照会先
表示される情報の内容等、医師等資格確認検索に関するお問い合わせに対応します。
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省 医政局 医事課 試験免許室 免許登録係
電話 (代)03-5253-1111(内線2576,2577)
厚生労働省 医政局 医事課 試験免許室 免許登録係
電話 (代)03-5253-1111(内線2576,2577)