お知らせ
「医師等資格確認検索システム(医療機関向け)」の開始について(平成25年8月27日〜 )
○医療機関の方へ
医師・歯科医師(以下「医師等」という)の
なりすましの問題については、従前より各
都道府県を通じ、医療機関に対し、本人確認
(戸籍の写し等)及び資格(免許証原本)の
確認を行うよう指導をお願いしてきました。
しかしながら、依然としてなりすまし医師の
問題が散見されることから、当省ホームページに
設けてある医師等資格確認検索システム
についてはより厳格な確認が可能となるよう
拡充しました。これまでの医師等資格確認検
索システムは医師等の氏名と性別を入力すると、
氏名と登録年が表示されるものでした
が、新たに医療機関向けの検索画面を別に設け
医師等の氏名、性別、生年月日、医籍等登
録番号、医籍等登録年月日のすべてを入力して
検索することにより該当者の有無を表示し
免許証の真偽をより厳格に確認できるようにいた
しました。
なお、このシステムは資格確認作業を補完するもの
であり、最終的な資格確認は免許
証原本で行い、戸籍の写しや運転免許証などで
必ず本人確認をしてください。
(関係通知)
1「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和47年1月19日付医発第76
号
各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
(抜粋)
第2 病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認
1 医師又は歯科医師が病院又は診療所を開設する場合には、医療法第7条の規定に
よる病院の開設許可申請書又は同法第8条の規定による診療所の開設届の受理に際
して、有資格者であることの確認を徹底すること。
2 病院又は診療所の開設者又は管理者が、医師又は歯科医師を雇用する際に免許資
格を確認するよう十分の指導をすること
2「免許証の不正使用防止について」(昭和53年3月20日付医発第289号 各都道府県知
事あて厚生省医務局長依頼)
(抜粋)
2 各医療施設等は、免許取得者を採用するにあたっては、戸籍謄(抄)本等の提示、
履歴書の確認等の方法により採用希望者が免許取得者であることを、十分に確認する
こと。
3「医師等の資格確認について」(昭和60年10月9日付健政発第676号 各都道府県知事
あて厚生省健康政策局長通知)
(抜粋)
2 医師等免許資格の確認について
無資格医業等の防止については、昭和47年1月19日付医発第76号医務局長通知
をもって通知しているところであるが、今後とも次により徹底の上、その一掃を図ら
れたい。
(1) 医師及び歯科医師として、就業する目的で採用する場合には、事前に免許証及
び卒業証書の原本の提出を必ず求め、資格を有していることの確認を十分行うよ
う指導されたいこと。
(2) 免許証を亡失している場合には、速やかに免許証の再交付申請を行わせるよう
指導されたいこと。
(3) 免許証を保持していない採用者等については、免許証の交付(国家試験合格等
による免許申請後、まだ免許証が交付されていない者については、登録済証明書
の交付)を確認した後に医業に従事するよう指導されたいこと。
(4) 免許資格等に疑義のある場合には、当局医事課と十分な連絡をとること。
○院内掲示について
医療機関の管理者は、その医療機関で診療に従事する医師等の氏名を医療機関内に掲示
することが義務づけられており(医療法第十四条の二)、医療機関に勤務する医師等につい
ては、院内掲示により資格の確認を行うことができます。