お知らせ
○『医師等資格確認検索』の開始について(平成19年4月1日〜 )
「医師等の行政処分のあり方等に関する検討会」の報告書(平成17年12月)において、
以下のことが提言されました。
・
医師等でない者からの医療の提供等を防止し、国民の生命・健康を保護する観点か
ら、氏名、性別、登録年月日により医師等の資格確認を行うことを可能にすることが
適当であること。その際、電話照会だけではなく、ホームページ上で資格確認を行う
ことを可能にすることが適当であること。
・
医業等を行うことを禁止されている医師等からの医療の提供を防止する等の観点か
ら、医師等の資格確認の際、行政処分の情報を、医業停止処分等については処分終了
時又は再教育修了時の遅い方までの間、戒告処分については再教育修了時までの間、
提供することが適当であること。
このため、平成18年に医師法及び歯科医師法が改正され、医師等の氏名等を公表する
こととなりました。
医師等の氏名等、資格の確認に関する情報は個人に関する情報として保護の対象となり
ますが、当該情報を提供することにより保護される国民の利益と、提供しないことにより
保護される医師等の利益を比較し、免許登録番号や生年月日は公表せず、氏名、性別、登
録年及び行政処分に関する情報を公表することとしました。
○医師又は歯科医師(及びそのご家族)の方へ
既に亡くなった医師等で、抹消の手続が済んでいる場合は、医師等の名簿から抹消され
ますので、検索することはできません。
しかしながら、既に亡くなった医師等を検索することができた、戸籍に変更を生じてい
るが、厚生労働省に訂正を申請していない等の場合は、都道府県経由(多くの場合、窓
口は保健所になりますが、詳細は、県庁等にご確認願います。)で以下の申請手続を取っ
ていただくようお願いします。
・
医師の死亡、失そう宣告による医籍登録の抹消申請手続
(医師抹消)
・
歯科医師の死亡、失そう宣告による歯科医籍登録の抹消申請手続
(歯医抹消)
・
医籍の訂正と免許証書換え申請手続
(医師籍訂正)
・
歯科医籍の訂正と免許証書換え申請手続
(歯医籍訂正)
(保健所一覧)
http://idsc.nih.go.jp/hcl/index.html
※ 国立感染症研究所感染症情報センターホームページへリンクしています。
○医療機関の方へ
医師等資格確認検索により医師等の資格の有無を検索することはできますが、医師又は
歯科医師として医療機関へ採用する場合は、従前のとおり、医師(歯科医師)免許証及び
卒業証書の原本の提出を必ず求め、資格を有していることの確認を十分に行ってください。
(関係通知)
1「無資格者による医業及び歯科医業の防止について」(昭和47年1月19日付医発第76
号
各都道府県知事あて厚生省医務局長通達)
(抜粋)
第2 病院又は診療所の開設時等における免許資格の確認
1 医師又は歯科医師が病院又は診療所を開設する場合には、医療法第7条の規定に
よる病院の開設許可申請書又は同法第8条の規定による診療所の開設届の受理に際
して、有資格者であることの確認を徹底すること。
2 病院又は診療所の開設者又は管理者が、医師又は歯科医師を雇用する際に免許資
格を確認するよう十分の指導をすること
2「免許証の不正使用防止について」(昭和53年3月20日付医発第289号 各都道府県知
事あて厚生省医務局長依頼)
(抜粋)
2 各医療施設等は、免許取得者を採用するにあたっては、戸籍謄(抄)本等の提示、
履歴書の確認等の方法により採用希望者が免許取得者であることを、十分に確認する
こと。
3「医師等の資格確認について」(昭和60年10月9日付健政発第676号 各都道府県知事
あて厚生省健康政策局長通知)
(抜粋)
2 医師等免許資格の確認について
無資格医業等の防止については、昭和47年1月19日付医発第76号医務局長通知
をもって通知しているところであるが、今後とも次により徹底の上、その一掃を図ら
れたい。
(1) 医師及び歯科医師として、就業する目的で採用する場合には、事前に免許証及
び卒業証書の原本の提出を必ず求め、資格を有していることの確認を十分行うよ
う指導されたいこと。
(2) 免許証を亡失している場合には、速やかに免許証の再交付申請を行わせるよう
指導されたいこと。
(3) 免許証を保持していない採用者等については、免許証の交付(国家試験合格等
による免許申請後、まだ免許証が交付されていない者については、登録済証明書
の交付)を確認した後に医業に従事するよう指導されたいこと。
(4) 免許資格等に疑義のある場合には、当局医事課と十分な連絡をとること。
○院内掲示について
医療機関の管理者は、その医療機関で診療に従事する医師等の氏名を医療機関内に掲示
することが義務づけられており(医療法第十四条の二)、医療機関に勤務する医師等につい
ては、院内掲示により資格の確認を行うことができます。